奈良県柔道場協会

規約


奈良県柔道場協会会則 

基本理念
奈良県柔道場協会の会則の設定の基本理念は、少年柔道の指導・普及を通して青少年の健全育成と柔道の発展に資することをその目的とする。 
そのために、奈良県柔道場協会の趣旨に賛同し奈良県下の柔道場に於いて柔道を愛する仲間で組織する連合体であり、会を構成し参加道場代表者の総意に基づき、民主的に運営し多くの会員の総意を結集し運営する。
第1章  総  則
(名 称)
第1条 本協会は、奈良県柔道場協会(以下、「本協会」という。)と称し、奈良県柔道連盟の構成団体である。
第2条 本協会の事務所は、理事長宅に置く。
(目 的)
第3条 本協会は、少年柔道の健全なる普及発展と、道場間の交流親睦を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)少年柔道の指導、普及並びに研究。
(2)少年柔道錬成大会の開催。
(3)その他本協会の目的達成に必要な事業。
(会 員)  
第5条 本協会の会員は、奈良県柔道連盟を通じて公益財団法人全日本柔道連盟に登録しなければならない。
(入会及び退会)
第6条 本協会の入会は、理事2名(内1名は、隣接した道場の理事)の推薦状を添えた入会申請書を堤出し、細則で定める 
     研修期間終了後に総会又は理事会の過半数の承認を得るものとする。
2 本協会を退会するには、退会届を提出し総会又は理事会の承認を得るものとする。
第2章  会  議 
(会 議)
第7条 本協会の会議は、定時総会・臨時総会及び理事会とする。
(総 会)
第8条 定時総会は、毎年度末に開催する。また、会長は、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(招 集)
第9条
1 総会は、理事をもって構成し、会長が招集する。
2 議長は、会長又は副会長が務める。
(定足数)
第10条 総会は、理事数を以って定数とし、委任状を含む3分の2以上の出席者を以って成立する。別に定めがある場合を除きその過半数をもって議事を決する。ただし、議長、議決に参加せず、賛否同数の場合は、議長が決する。ところによる。
2 委員は、総会に出席できるが議事に参加できない。
(議決権)
第11条 総会及び理事会における役員・理事の議決権は、1人につき1個とする。
2 委員は、理事の委任を受け欠席する理事の代理人として、出席する場合は、議決権を有する。
(理事会)
第12条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 議長は、会長又は副会長が務める。
(定足数)
第13条 理事会は、理事数を以って定数とし、委任状を含む3分の2以上の出席者を以って成立する。別に定めがある場合を除きその過半数をもって議事を決する。ただし、議長、議決に参加せず、賛否同数の場合は、議長が決するところによる。
2 委員は、理事会に出席できるが議事に参加できない。
但し理事の委任を受け欠席する理事の代理人として、出席する場合は、議決権を有する。
第3章 役員等  
(役員等)
第14条 本協会に次の役員を置く。
(1) 会   長          1  名
(2) 副 会 長          3名以内
(3) 理 事 長          1  名
(4) 副理事長          若 干 名
(5) 理   事          各道場から1名
(6) 会   計          正副3名以内
(7) 監   事          2  名
2 本協会に委員を置く。
  委   員  各道場から2名以内
(役員等の選出)    
第15条 役員の選出は、次による。
(1) 会長、副会長は理事会で推挙し、総会で承認する。     
(2) 理事長、副理事長及び、会計、監事は、理事会が選任するものとする。
(3) 理事は、各道場代表者とする。
(委員の撰出)
2 委員は、各道場から2名選出できる。「但し男性2名の場合は、別に女性1名を選出することが出来る。
(特別役員)
第16条 名誉会長は、総会の議を経て会長これを推挙する。但し過去に会長職にあって理事を退任した者。
2 名誉会長は会長の相談に応じるも、会議における議決権を有しない。
3 名誉会長の任期は2年とし、再任は総会の承認を得るものとする。
第17条 顧問又は参与は、総会の議を経て会長これを推挙する。但し本協会に功績のあった者で理事を退任した者。
2 顧問又は参与は会長の相談に応じるも、会議における議決権を有しない。
3 顧問、参与の任期は2年とし、再任は総会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、選任の年の4月1日から起算して2年間とする。
2 役員に欠けた時は、これを補充する。この場合において、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
4 会長の再任は、通算2期までとする。ただし、適当な候補者がいない場合で、総会の3分の2以上の承認を得たときは通算3期とすることができる。
5 会長以外の役員の再任は、これを妨げない。
6 会長、副会長の定年は72歳とし、任期中に72歳を超えるものを選出できない。
(役員等の職務)
第19条 本協会の役員の職務は下記の通りとする。
(1) 会長は、本協会を代表し会務を統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
この場合において、副会長が会長の職務を行う順位は、会長があらかじめ指定した順による。
(3)  理事長は、理事会を代表し事務局の事務を処理する。
(4)  副理事長は理事長を補佐し理事長に事故ある時はその職務を代行する。
(5)  会計は、本協会の会務を処理する。
(6)  監事は、会計を監査する。
2 委員は、道場協会の行事に参加し運営にあたる。
(委員への委任)
第20条  理事が会議に欠席するときは。道場所属の委員を出席させ議決に参加させることができる。ただし、委員は奈良県柔道連盟を通じて公益財団法人全日本柔道連盟に登録をした者で、本協会の運営に充分に把握しているものであることを要する。
2 委任状を提出して委員が欠席する場合は、会議の决定に従うものとする。
3 前2項の場合において、欠席する理事は、委任状を提出することを要する。
4 委員を立てずに欠席する場合は、議長に委任したものとする。
第4章  審 議 会
第21条 本協会に、審議会を置く。
2 審議会は、審議員若干名で組織し、審議員は、会長、副会長、理事長及び道場協会担当県柔連審議員これにあたる。
(権限)
第22条 審議会は、昇段・昇級の推薦を審議する。
第5章  事 務 局
(事務局)
第23条 本協会の事務を処理するために、事務局を設ける。
2  理事長がこれに当たる。
第24条 事務局の組織及び運営に関する規定は、理事会が内規及び細則を定める。
第6章  会    計
(会計年度)
第25条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第26条 会員は本協会に対し、細則で定める年会費を納入するものとする。
(経費の支出)
第27条 本協会の経費は、年会費、寄付金及びその他の収入で支弁する。
第7章  そ の 他
(表 彰)
第28条 全国大会に入賞した団体・個人に、表彰及び記念品を授与する。
(慶弔費)
第29条 慶弔費については、細則で定める。
(会則の改正)
第30条 本協会の会則の改正は、理事会がこれを発議し、総会において委任状を含む出席した理事の3分の2以上の賛成を必要とする。
第31条 細則・内規の改正は、総会又は理事会において委任状を含む出席した理事の3分の2以上の賛成を必要とする
                                           平成29年 3月 4日一部改正
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